2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
この辻村報告が述べている重度・重複障害児のための学級というのは、現在の国の制度でいえば重複学級のことであります。重複学級というのは、障害が複数ある子供を対象とし、一学級三人の子供で編制されます。それ以外の子供たちは、義務制でいえば一学級六人の子供で編制されます。つまり、重複学級は、障害の大変重い子供たちに対する手厚い教員体制の根幹を成しております。そういう理解でいいでしょうか。
この辻村報告が述べている重度・重複障害児のための学級というのは、現在の国の制度でいえば重複学級のことであります。重複学級というのは、障害が複数ある子供を対象とし、一学級三人の子供で編制されます。それ以外の子供たちは、義務制でいえば一学級六人の子供で編制されます。つまり、重複学級は、障害の大変重い子供たちに対する手厚い教員体制の根幹を成しております。そういう理解でいいでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御指摘の報告については、昭和五十四年度からの養護学校教育の義務制について有識者会議において御検討をいただく中で発せられたものでありまして、重度・重複障害児に対する教育のための基本的な考え方が示されており、現在においても特段変わるものではないと考えており、重度・重複障害のある子供が障害の状態等に応じた適切な指導や必要な支援を受けられる環境を整えることが重要であると認識をしております
私は、重複障害児の多くが重複障害児と扱われていない、これはあってはならないことだと。そのことによって先生の配置が減っちゃうんですよね。 聞きますと、東京都ではどんな重複障害の子供が現実にいても重複学級の数が初めから決まっていて、校長先生がこの現実を見てほしいと、重複学級をもっと増やしてほしいと幾ら言っても認められないというんですよ。
○政府参考人(橋本泰宏君) 委員御指摘のとおり、障害児入所施設につきましては、重複障害児ですとか、あるいは被虐待児ですとか、こういった子供たちの増加など、入所する子供の状態ですとか家庭環境、あるいは入所経路、こういったものが複雑多様になってきている一方、こうした現状を踏まえた支援の在り方ということについての議論がこれまで必ずしも十分に行われてこなかったというふうに認識をいたしております。
その中で、医療的ケアを必要とするような重度・重複障害児の生活を支援する地元のネットワーク、e—ケアネットよっかいちというところの事務局長をされている三重県立特別支援学校のきらら学園というところの米本氏という方から次のような御要望をいただきました。ちょっと読ませていただきます。
それから、教職員以外につきましても、例えば私ども、学校いきいきプランという名称を付けておりますけれども、社会人の方に小学校や中学校などで学校運営を手伝っていただこうということで、十三年度から三年間で約五万人の社会人を補助教員等として学校に受け入れる計画を進めておりますけれども、こういった中で重度・重複障害児などへの介助を補助する、こういった社会人を活用するということもできるようになっているところでございますので
また、医療的ケアが必要な重度・重複障害児に食事、排せつ、呼吸などの生活リズムや生活習慣が形成されるなど、教員が看護師との連携協力の下、日常的、応急的手当てを行うことによる教育的効果が認められましたほか、教員や看護師がいますことによりまして保護者が安心して日常生活を送れるようになったり、子供に対してもゆとりを持って接することができるようになったといった効果も認められたところでございます。
これは全国に八十カ所でございまして、社会福祉法人ないし県が主体になってやっておりますが、定員は八千人くらい重複障害児を収容できるようになっております。
それから、そういう現場の声を聞きましたところ、重度重複障害児が増加するとともに、児童生徒の障害の状況が多様化しており、日々指導に当たる教員は一人一人の状況に即したきめ細かいカリキュラムに従って指導している、経験がなく、児童生徒個々の障害に精通していない第三者が突然介護、介助に当たることは、児童生徒に不安感を与え、むしろ授業を妨害するのではないか、また、そういう子供たちの交流についても、本来、あらかじめ
そんなわけで、重度の重複障害児を入学させている養護学校がこれに該当するかどうかにつきましては、具体のケースについての個別的な判断が必要であるというふうに考えておりまして、今後、労働省と相談をしてまいりたいと考えております。
そうでないと、本当にあそこで働いている人たち、今私が質問しても、重度化がどんどん進んでいる、それからまた重複障害児も多くなっている、あるいは高齢化もしているという実態を数字できちっと把握もしていないで、これだけで十分対応できるお金だ、そういうことであれば、施設に希望する方々が採用し切れないくらいたくさん集まってくるのではないだろうかと私は思うのですが、現実は違いますね。
調査研究事項につきましては、読話、発言、発語など多様なコミュニケーション手段のあり方あるいは重複障害児のコミュニケーション手段の指導のあり方などについて研究を進めたいということでございます。 現在までのところ八回の協力者会議を開いております。また、六校の研究指定校を設けておりまして、研究成果につきましては年度末までに取りまとめて報告をいただきたい、このように考えておる次第でございます。
しかし、改善計画の中で例えば、寄宿舎の寮母の定数については、最低保障及び肢体不自由児の寄宿舎のみに改善が行われたにすぎず、障害児教育諸学校の寄宿舎に、重度・重複障害児の入舎がふえているという実情が無視されております。
○政府委員(菱村幸彦君) ただいま御指摘の昭和五十年の「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について」という報告では、確かに重度・重複障害児のための学級を増設し、その整備を図るものとするという報告をいただいておりますが、これは先生も御承知のように、義務制との関連で述べられているわけでございます。しだがいまして、義務教育につきましてはそうした整備を図ってきております。
○高崎裕子君 全国的な設置状況を見ますと、例えば広島のように学級総数百九十七学級に対して百五十一学級が重複障害児学級のところもあれば、北海道のように学級総数百十学級に対してわずか三学級しかないという、極端に低いところもあるわけですね。特殊教育の改善に関する調査研究会が一九七五年に初中局長に対して重複障害児に対する教育の重要性を指摘し、重複障害児のための学級増を図るという報告を出しています。
○高崎裕子君 次に、高等部の重複障害児学級について伺いますが、重複障害児学級の設置も各県によって大変なアンバランスがあるのではないかと思いますが、実態はどうなっていますか。
障害者福祉対策につきましては、身体障害者の自立や社会参加のための障害者の明るいくらし促進事業の大幅な拡充強化とその推進体制の整備を図るとともに、在宅心身障害児者に対する施設における地域療育サービスの実施、通園施設における重複障害児クラスの設置事業等を推進することといたしております。
障害者福祉対策につきましては、身体障害者の自立や社会参加のための「障害者の明るいくらし」促進事業の大幅な拡充強化とその推進体制の整備を図るとともに、在宅心身障害児あるいは障害者に対する施設における地域療育サービスの実施、通園施設における重複障害児クラスの設置事業等を推進することといたしております。
この二十五府県で特殊教育センターが置かれておりまして、先生先般御指摘のような教員研修ですね、特に、これに力点を置き、そしてその他重複障害児の教育のあり方であるとか、適正就学の問題とか、いろいろ扱っておるわけでございますが、それ以外に、福祉の問題とそれから医療の問題を合わせて、総合的な障害児教育なり福祉の問題を実施すべきであるということで、私ども、厚生その他関係省庁と連絡を取り合いながら指導してきたわけでございますが
このことは、一学部一学級並行に重複障害児学級を小二、中一、高一を想定しておるものと考えられるわけでございます。 しかし、現実には予想を超えるものとなっておりまして、これは私いただいております大阪府の例でございますが、例えば大阪府立寝展川養護学校、人数が四百三十四名、そのうち高等部生徒数が二百九名。高槻養護学校では三百八十七名、高等部生徒が百九十一名というふうな数字。
重複障害児学級が三名、その他九人で学級編制をすることになっておるわけでございまして、教員は学級数掛ける二、六学級以上に一人の養護・訓練担当教諭を加える、こういう現行でございますが、先ほど言いました十二カ年計画によりまして、八〇年度よりずっと毎年、八五年から七十六名ずつふえておりまして、八六年は七十八名の増になっておるわけでございます。
もう一つの側から言いますと、最近重度とか重複障害児の入学がどんどんふえてきておりますから、その教職員の健康破壊というのはどんどん進んでおる。これは一日も猶予できないような状況ですから、これも改善をしなければならない。こういう面から考えて緊急を要する法律だとこの法律を考えているわけでございまして、小中を現在の七名から六名にいたしております。高等部を八名から六名にいたしております。
がどうなるかというような問題ではなくて、労働基準法に従ってきちっとその勤務が行われるように保障をしていくかどうかという問題であろうと思っておりますが、その寄宿舎教諭の配置について十分そういう意味で労働基準法に基づく勤務が保障されるような定員を配置していかなければならぬのではなかろうかと、こう思っておりまして、私どもは寄宿舎の定員の配置につきましては、一つの部屋に児童の場合には五人、高等学校の場合には三人を限度とし、重複障害児
○政府委員(高石邦男君) 昭和五十四年度の養護学校の義務制実施以来の比較で見ますと、昭和五十三年度は一八・九%であったものが昭和五十九年度は三六・二%というふうに重複障害児の就学率がふえているわけでございます。
そういう高等部等の学校を設けるに当たりましては、重複障害児にそういう教育機関をつくって教育することがより必要であり適切であると設置者が判断をした場合にそういう高等部をつくるということになろうかと思います。
○高石政府委員 重複障害児の児童生徒数を見ますと、これも四十七年当時は三千二百三十三が生徒であったわけでございますが、五十九年度では二万三千七百一ということで、重度障害児が養護学校で教育を受ける機会が著しく拡大しているというふうに見ております。
○伏屋委員 最近、高等部段階でも重度・重複障害児の方が増加している傾向でございますけれども、その中でその子供さんを持つ親御さんは、重複障害児の学級を高等部にも設置していただきたい、こういう強い要求があるわけでございます。その辺は提案者はどうお考えですか。
今回、六十六年度に完成を予想される第五次の教職員の定数改善計画では、これを大体今の児童生徒数が、重複障害児の場合は五人でございますけれども、三人まで減少させるというような措置をとりまして、それに応ずる教員配置を実施いたしますので、大体週三回程度は実現可能になるのではないかと、こういうような目標で改善を進めてまいる予定でございます。
しかし、例えば寄宿舎の寮母の定数については、最低保障及び肢体不自由児の寄宿舎のみに改善が行われたにすぎず、障害児教育諸学枝の寄宿舎に、重度・重複障害児の入舎がふえているという実情が無視されております。